COCOYOHOTEL(以下「当ホテル」)をご利用いただき、誠にありがとうございます。当ホテルは、お客様に快適かつ安心してお過ごしいただけるよう、以下の宿泊約款を定めております。ご宿泊の際に、本約款をご確認いただきますようお願い申し上げます。
■第1条.適用範囲
1-1当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。
1-2当ホテル(館)が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
■第2条.宿泊契約の申込み
2-1当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)利用宿泊プラン(宿泊料金:原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2-2宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
■第3条.宿泊契約の成立等
3-1宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことが証明したときは、この限りではありません。
3-2当ホテルは宿泊契約が成立したときに、期限を定めて宿泊期間の基本宿泊料を限度として申込金の支払いを求めることがあり、この場合は、当ホテルが定めた日までに該当申込金をお支払いいただきます。
3-3宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことが証明したときは、この限りではありません。
3-4第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
■第4条.施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
■第5条.宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のiからiiiに該当すると認められるとき。
i.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
ii.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときiii.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊者が、宿泊約款または当ホテル内において当ホテルの定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき。
(11)その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
■第6条.宿泊客の契約解除権
6-1宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
6-2当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
6-3当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日のフロント営業時間(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
■第7条.当ホテルの契約解除権
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のiからiiiに該当すると認められるとき。
i.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ii.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
iii.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)宿泊者が、宿泊約款または当ホテル内において当ホテルの定める利用規則に違反したとき、または当ホテルが不適切と判断したとき。
(10)宿泊者が、虚偽の情報を提供したとき。
(11)その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
■第8条.宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
■第9条.客室の使用時間
9-1宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
9-2当ホテルは前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルにて定める追加料金(消費税含む)を負担していただきます。
■第10条.利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
■第11条.営業時間
当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示等で御案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
■第12条.料金の支払い
12-1宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
12-2前項の宿泊料金等の支払いは、別表第1に掲げるところによります。
12-3追加サービス提供料金が生じた場合は、チェックアウトの時までまたは当ホテルが請求した時、当ホテルにお支払いいただきます。
12-4当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
■第13条.当ホテルの責任
13-1当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、法令および本約款に基づき適切に対応いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
13-2当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
■第14条.契約した客室の提供ができないときの取扱い
14-1当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
14-2当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
■第15条.宿泊客の手荷物または携帯品の保管
15-1宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、フロント営業時間内に宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
15-2貴重品は宿泊客自身で管理していただきます。当ホテルでの紛失・盗難等につきましては、当ホテルの故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いかねます。
15-3宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、原則当ホテルからの連絡はせず、所有者からの連絡・指示をもって対応することといたします。現金並びに貴金属については、発見日を含め当ホテルの定める期間保管し、その後最寄りの警察に届けるものとし、その他の物品については、保管期間後破棄させていただきます。ただし、食品については、品質保持の観点より発見日のみの保管とし、その期間を超過した場合は当ホテルの判断により破棄いたします。
■第16条.宿泊客の責任
16-1宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
16-2客室設備および調理用具等の取り扱いには十分ご注意いただき、目的以外での使用や適切に使用されなかった等の、宿泊客の過失による結果については、当該宿泊客の責任となり、当ホテルは一切の責任を負いません。なお、設備や調理器具による事故が発生した場合においても、その事故が宿泊客の不適切な使用に起因するときは、当ホテルは損害賠償の責めを負わないものとします。
■第17条.外来訪客の滞在
フロント営業時間外については、施設内の外来訪客滞在をお断りさせていただきます。なお、時間外の外来訪客滞在が発覚した際は、予め予約していた人数が定員に満たない場合であっても、当ホテルにて定める罰則金を申し受けます。
■第18条.免責事項
18-1宿泊客による当ホテルにおけるインターネット通信の利用については、宿泊客自身の責任にて行うものとします。宿泊客によるインターネット通信の利用中にシステム障害その他の理由によりインターネット通信が中断し、その結果宿泊客に損害が生じた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるインターネット通信の利用に関し、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客は、当ホテルまたは第三者に対し、その損害を賠償していただきます。
18-2天災、戦争、暴動、感染症の流行等、不可抗力によるサービスの中断や提供不能の場合、当ホテルは責任を負わないものとします。
■第19条.紛争の解決および準拠法
宿泊契約に関する宿泊客と当ホテルとの間の一切の紛争については、日本法に準拠するものとし、当ホテルの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とさせていただきます。
■第20条.宿泊約款の変更
20-1当ホテルは、本約款を任意に変更することができるものとします。
20-2宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
20-3変更後の約款の効力発生日以降に宿泊客が宿泊契約の予約をしたときは、宿泊客は、約款の変更に同意したものとみなします。